PTA規約
八王子市立いずみの森小中学校
第三中学校PTA規約
第1章 総則
- (名称および事務局)
- 第1条
- 本会は八王子市立第三中学校PTAと称し、事務局を八王子市立第三中学校内におく。
- (目的)
- 第2条
- 本会は会員が協力して生徒の健全な成長をめざすとともに、教育に必要な教養と理解を深め、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- (方針)
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成するために、つぎの方針に従って活動する。
(1)本会は学校教育振興を本旨とする民主的な独立の団体として活動するもので他のいかなる団体からも支配・統制・干渉をうけない。
(2)本会の会員はこの名称を使って、営利的・宗教的・政党的ないかなる事業にも関係してはならない。
(3)本会は生徒の福祉のために活動する他の社会的団体および機関と協力する。
(4)本会の会員は学校の教育活動を助成するために、意見を述べることはできるが、直接に学校の管理や教育方針に干渉してはならない。
- (事業)
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)家庭と学校との緊密な連絡により、生徒の生活の向上をはかる。
(2)生徒の生活環境をよくするために協力し、福祉の増進をはかる。
(3)家庭生活および社会生活を向上させるために、会員相互の研修を深め親睦をはかる。
(4)地域における社会教育の振興に協力する。
- (会員)
- 第5条
- 本会の会員となることのできるものは、学校に在籍する生徒の保護者、学校に勤務する教職員(以下<教員>という)とする。
第2章 役員・委員等
- (役員・委員等)
- 第6条
- 本会は第2条の目的を達成するためにつぎの役員・委員等をおく。
(1)役員と会計監査
(2)学級委員
(3)行事ボランティア
- (役職名と数)
- 第7条
- 本会はつぎの役員をおく。
・会長 1名(保護者) ・副会長 3名以上(保護者2以上、副校長)
・書記 1~2名(保護者) ・会計 1~2名(保護者)
- (役員の選出方法)
- 第8条
- 役員はつぎの方法で選出する。
(1)会長、副会長、書記、会計は運営委員会の推薦を得て、総会の承認を得なければならない。
(2)役員候補者推薦担当等選出方法の細則については別に定める。
- (会計監査)
- 第9条
- 会計監査は2名(保護者1、教員1)とし、その選出は本規約第8条の役員の選出に準ずる。
- (役員の任期)
- 第10条
- 役員の任期は1年間とし、再任はさまたげない。ただし、補欠で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の任務)
- 第11条
- 役員の任務はつぎのとおりである。
(1)会長は本会を代表し活動を総括する。また、総会、運営委員会等を招集する。
(2)副会長は、運営委員会の議長となり、会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。また、行事ボランティアの主体となり活動する。
(3)書記は総会、運営委員会、行事ボランティアの通知をし、議事を記録して会員に報告する。
(4)会計は本会の予算の執行事務を行い、収支を記録し会計監査を受けて総会で決算報告をする。
- (会計監査の任務)
- 第12条
- 会計監査は定期的に会計事務を監査し、その結果を総会に報告する。
- (学級委員の選出方法)
- 第13条
- 本会の学級委員は各学級より4名選出し、次の担当に所属する。
・学級連絡担当(2名)…学級担任とのパイプ役、行事ボランティアの召集・管理
・役員候補者推薦担当(2名)…役員と会計監査の推薦
- (行事ボランティア)
- 第14条
- 本会は会員の中より各行事ごとにボランティアを募る。会員は必ず年に1回以上ボランティアとして参加する。
第3章 組織
- (総会)
- 第15条
- ・定期総会は毎年度初めに開催し、別に必要に応じて臨時総会を開くことができる。
・総会においては、事業報告、決算報告、予算案、事業計画案および新役員の承認、会則の変更その他重要事項の審議および議決を行う。
・総会は会員の2分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状を含むものとする。
・総会の議事は出席者の過半数で決する。
- (運営委員会)
- 第16条
- ・運営委員会は役員と学級委員および教員で構成され、校長が顧問として出席する。
・緊急を要するときは、運営委員会の議決を総会の議決に代えることができる。ただし、その結果はつぎの総会に報告しなければならない。
- (運営委員会の任務)
- 第17条
- 運営委員会の任務はつぎのとおりである。
(1)総会の議決で委任された事項の処理。
(2)総会に提出する事業報告書、決算書、事業計画案、予算案の作成。
(3)補正予算案の決定。
(4)会長以外の役員に欠員を生じたときの補充。
(5)必要がある場合の特別委員会の設置。
(6)運営委員によって立案された事項の審議検討。
(7)その他必要な事項の処理。
第4章 会計
- (経費)
- 第18条
- 本会の経費は、会費、その他の収入によってこれに充てる。
- (会費)
- 第19条
- 会費は1世帯月額200円、教員月額200円とし、一括納入する。転入者については、月割で徴収・精算する。
- (保険)
- 第20条
- PTA行事総合保障制度(保険)に加入し、1世帯年間100円を会費より納入する。
- (会計年度)
- 第21条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 規約改正
- (規約改正)
- 第22条
- この規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正できない。但し、その内容は総会前に全会員に通告されなければならない。
- (細則)
- 第23条
- この規約にかかげる諸条項の実施について必要があるときは、運営委員会において細則を定めることができる。
付則
-
- 本会の規約は昭和23年4月1日より実施する。
- 本会の規約は昭和42年から平成10までに7回一部改正し、施行した。
- 本会の規約は平成11年3月9日一部改正し、同日より施行する。
- 本会の規約は平成16年4月1日一部改正し、同日より施行する。
- 本会の規約は平成17年度4月1日一部改正し、同日より施行する。
- 本会の規約は平成23年度5月7日一部改正し、同日より施行する。
- 本会の規約は平成26年度5月10日一部改正し、同日より施行する。
役員候補者推薦担当等細則
- (目的)
- 第1条
- この細則は本会の規約第8条規定の役員候補者推薦担当の構成および任務等について定める。
- (任務)
- 第2条
- 役員候補者推薦担当(以下<担当>という)は、つぎの役員及び会計監査の候補者を定期総会に推薦する。
1.会長1名 2.副会長3名以上 3.書記1~2名 4.会計1~2名
5.会計監査2名
- 第3条
- 担当は構成員の互選により、連絡員2名をおく。
- (担当の構成)
- 第4条
- 担当は各学級より選ばれた学級委員の中の担当2名と、教員1名で構成する。
- (任期)
- 第5条
- 担当の任期は本会の役員と同じく1年間であって、再任をさまたげない。
- (構成員中からの推薦)
- 第6条
- 担当はその構成員中から、この細則第2条規定の候補者として推薦してさしつかえないものとする。
個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は八王子市立いずみの森小中学校第三中学校PTA(「以下PTA」という。)において、個人情報の適切な取扱に必要な事項を定めることにより、PTAにおける適正かつ円滑に個人情報を取扱い、PTA会員個人の権利利益を保護することを目的とする。
(個人情報の利用目的)
第2条 PTAは、以下の目的の場合に限り個人情報を保有するものとする。
(1)学校行事、PTA主催、PTAが協力するボランティア活動に関するご案内
(2)PTA運営に関する案内、資料等の送付
(3)PTA会員の入会・退会に関する情報管理
(4)PTA役員選考業務
(5)PTA活動の質の向上のためのボランティアサービスの検討
2 前項の目的以外で個人情報を保有する場合には、本人の同意を得ることを要する。
(第三者への開示)
第3条 法令に定める場合を除き、事前に関係するPTA会員の同意を得ることなく、個人情報を第三者への開示・提供は行なわないものとする。ただし、PTAの円滑な活動の目的のため、八王子市立いずみの森小中学校第三中学校への開示はこの限りではない。
(その他)
第4条 その他、個人情報に関する運用については、個人情報の保護に関する法律に基づくものとする。
(改正)
第5条 本規程の改正は、PTA総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
附則
この規程はPTA総会決議を経ることを条件に、平成29年4月1日から施行する。
八王子市立いずみの森小中学校
第三中学校PTA慶弔規定
- 第1条
- 第三中学校PTA規約細則23条にもとづき本規定を設ける。
- 第2条
- 本規定は第三中学校PTA関係者でPTA規約第5条に該当するものに対し、慶弔、災害時の見舞い、感謝の意を表すことを目的とする。
- 第3条
- 前条の施行については次の基準による。
- 一般会員とその生徒
会員とその配偶者および生徒が死亡の場合 香料5000円 - 役員
イ.本人および配偶者が死亡の場合 香料5000円
ロ.不慮の災害 運営委員会で協議 - 教職員
イ.本人および配偶者が死亡の場合 香料5000円
ロ.本人の父母が死亡の場合 香料5000円
ハ.本人の子女が死亡の場合 香料5000円
ニ.不慮の災害 運営委員会で協議
ホ.転退職の場合 記念品 - 前記以外の場合、または前記の場合であっても特に事情があるときは、運営委員会で別途協議する。
- 前記慶弔の返礼は受けないものとする。
- 一般会員とその生徒
- 第4条
- この規定の改廃は運営委員会の協議によって行われる。
- 付則
- この規定は昭和57年4月1日より施行する。
(最終改正年月日 平成20年2月14日)
八王子市立いずみの森小中学校
第三中学校PTA部活動補助金交付要綱
- 第一条
- 目的
- この要綱は、学校長が認める部活動において、学校を代表して全国大会に出場する部に対して補助金を交付し、保護者の負担軽減及び部活動の奨励を図ることを目的とする。
- 第二条
- 補助対象
- 1 補助対象は、個人・団体の別を問わない。また、体育系・文科系の別を問わないものとする。
2 部活動以外の団体等は対象としない。
- 第三条
- 補助額
- 1 補助額は、出場登録者1人につき、3,000円とする。ただし、1団体につき10,000円を上限とする。
2 補助額は、1個人に顧問が2名付き添う場合、市から補助金を受けられない顧問1名分の遠征費用として補助額20,000円を上限とする。
3 全国大会開催地が関東地方の都県内である場合は、上記の半額を上限とする。
- 第四条
- 交付手続
- 1 本補助金の交付を申請できる者は、別紙申請書により申請する。
2 会長は、申請がある時は速やかに事実を確認し、会計に送付するものとする。
3 会計は、遅滞なく交付手続きを取るものとする。
- 第五条
- 報告
- 1 本補助金は、交通費を主目的とするため、使途に関する会計報告は求めないものとする。
2 本大会に欠場した時は、速やかに返金するものとする。
- 第六条
- その他
- 本要綱に定めの無い事項については、運営委員会で協議して定めるものとする。
- 付則
- この要綱は、平成23年5月7日から施行する。
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